成年後見制度#

判断能力が不十分な方を法律的に保護する「成年後見制度」について、詳しく解説します。制度の概要、利用方法、手続き、後見人の役割まで、分かりやすく説明します。
成年後見制度の概要#
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方が不利益を被らないよう法律的に保護するための制度であり、利用することでご本人に代わって財産管理や身上監護(生活、医療、介護に関する契約など)を行う人が選任されます。成年後見制度には、家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見」と、ご本人が事前に誰にどのような内容を委任するかを決めておく「任意後見」の2種類があります。
法定後見制度#
法定後見制度は、判断能力が低下した後に利用できる制度です。
法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類があります。
後見:判断能力がほとんどない方が対象です。後見人は、ご本人の財産管理と身上監護の両方を行います。
保佐:判断能力が著しく不十分な方が対象です。保佐人は、ご本人の財産管理と、一部の身上監護を行います。
補助:判断能力が不十分な方が対象です。補助人は、ご本人の財産管理や、一部の法律行為について、同意や補助を行います。
どの制度を利用すべきかは、ご本人の状況によって異なります。家庭裁判所が、適切な制度を選定します。
後見人、保佐人、補助人には、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が選任されることが多いですが、親族や知人が選任されることもあります。
任意後見制度#
任意後見制度は、判断能力が十分なうちに利用できる制度で、ご本人が将来判断能力が不十分になった場合に備え、信頼できる人(任意後見人)に財産管理や身上監護を委任する契約を公正証書で結びます。任意後見人は、ご本人の意思を尊重し、ご本人のために活動する必要があります。
後見人になるための条件#
後見人には、特別な資格や要件は定められていませんが、未成年者や破産者、ご本人と利害関係がある人などはなることができません。後見人には、ご本人の財産を適切に管理し、ご本人の生活をサポートする責任があり、ご本人の意思を尊重し、ご本人のために最善の行動を取ることが求められます。
後見人の役割#
後見人の主な役割は、以下の2つです。
財産管理:ご本人の預貯金や不動産などの財産を管理し、適切に運用します。
身上監護:ご本人の生活、医療、介護などに関する契約を行い、ご本人の生活をサポートします。
後見人は、ご本人の意思を尊重しつつ、ご本人のために、必要な手続きや判断を行います。
成年後見制度利用の手続き#
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行う必要があり、その際にはご本人の戸籍謄本、診断書、財産目録などの書類が必要となります。申立て費用や、後見人への報酬が発生するため、制度利用に不安がある場合は、弁護士や社会福祉士などの専門家に相談することをお勧めします。
関連リンク集#
法務省 成年後見制度に関するサイト:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html